(定義)
第一条
この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。
この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。
この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。