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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第一条 (定義)

平成十六年内閣府・財務省令第三号府省令
(定義)

第一条

この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三条第一項第五条第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

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