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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十三条 (区分経理)

平成十六年法律第百二十八号法律
(区分経理)

第四十三条

機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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