(区分経理)
第四十三条
機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。