条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十五条の二 (金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)

平成十六年法律第百二十八号法律
(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)

第四十五条の二

機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。

2前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十八条第三項の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に」とする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十五条の二(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(政府保証) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第四十六条(金融機能強化勘定の廃止) →