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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六十四条 (区分経理)

平成十年法律第百三十二号法律
(区分経理)

第六十四条

機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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