(区分経理) 第六十四条 機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗