条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二十四条 (区分経理)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(区分経理)

第二十四条

機構は、法第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融再生勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

2機構が法第六十条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第二十四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第二十五条(利益及び損失の処理) →