(勘定の設定)
第三条
機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
令附則第二条の八第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
旧適格性の認定等に関する命令第一条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十三条の規定により提出されたものとみなす。
金融機関は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3金融機関が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。