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預金保険法施行規則 第三条 (勘定の設定)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(勘定の設定)

第三条

機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

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(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

令附則第二条の八第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 譲受債権等(法附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(合併による承継若しくは事業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の三(同条第三号及び第四号を除く。)において同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
  2. 譲受債権等である土地等(以下この条並びに附則第三条の三第三号及び第八号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び附則第三条の三第三号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額(整理回収業務(法附則第七条第一項に規定する整理回収業務をいう。以下同じ。)の用に供する譲受債権等である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第三号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額
  3. 譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第三条の三第四号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額(整理回収業務の用に供する譲受資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第四号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額
  4. 譲受債権等である有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び第二項に規定するもの(以下この号及び附則第三条の三第五号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
  5. 譲受債権等である保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額(合併による承継又は事業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第三条の三第六号において同じ。)との合計額が当該履行をした金額を上回つたこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額
  6. 協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額
  7. 譲受金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。 当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
  8. 譲受債権等から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
(経過措置)
附則

旧適格性の認定等に関する命令第一条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十三条の規定により提出されたものとみなす。

金融機関は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。

3金融機関が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。

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