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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第二条 (区分経理)

令和三年内閣府・財務省令第三号府省令
(区分経理)

第二条

機構は、法第十四条に規定する特別の勘定(以下「口座情報連絡等勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、口座情報連絡等勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2機構が、法第十二条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十四条に規定する特別の勘定(以下「口座情報連絡等勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び口座情報連絡等勘定」とする。

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