条文くん法令検索 AIに質問する

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十四条 (区分経理)

令和三年法律第三十八号法律
(区分経理)

第十四条

預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(預金保険法の適用) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 目次 第十五条(交付金) →