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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十五条 (交付金)

令和三年法律第三十八号法律
(交付金)

第十五条

国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、第十二条第一項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

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