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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第五条 (区分経理)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(区分経理)

第五条

機構は、法第十三条に規定する休眠預金等管理勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、休眠預金等管理勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2機構が、法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十三条に規定する休眠預金等管理勘定(以下「休眠預金等管理勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び休眠預金等管理勘定」とする。

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