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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第六条 (利益及び損失の処理)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(利益及び損失の処理)

第六条

機構は、休眠預金等管理勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(将来における法第八条に規定する休眠預金等交付金の交付、法第九条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は法第十四条に規定する準備金の積立てに充てるための資金をいう。次項において同じ。)として整理しなければならない。

2機構は、休眠預金等管理勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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