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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第八条 (休眠預金等交付金の交付等)

平成二十八年法律第百一号法律
(休眠預金等交付金の交付等)

第八条

預金保険機構は、毎事業年度、前事業年度において第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額(この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた場合においては、当該額にその承認を受けた額を合算した額)から第十四条に規定する準備金の額及び次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費の額を合算した額を控除した金額のうち、第二十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けた事業計画の実施に必要な金額として内閣府令・財務省令で定める金額(第二十条第一項に規定する民間公益活動促進業務(第十八条第二項第三号及び第十九条第二項第二号において単に「民間公益活動促進業務」という。)に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために必要な金額を含む。以下「休眠預金等交付金」という。)を、内閣府令・財務省令で定めるところにより、第二十条第一項に規定する指定活用団体(第十八条第二項第五号並びに第十九条第二項第三号ロ及びハにおいて単に「指定活用団体」という。)に交付し、なお残余があるときは、その残余の額を将来における休眠預金等交付金の交付、次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は第十四条に規定する準備金の積立てに充てるための資金として積み立てなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

新法の規定については、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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