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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十条 (指定活用団体)

平成二十八年法律第百一号法律
(指定活用団体)

第二十条

内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「民間公益活動促進業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、指定活用団体として指定することができる。

  1. 職員、民間公益活動促進業務の実施の方法その他の事項についての民間公益活動促進業務の実施に関する計画が、民間公益活動促進業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の民間公益活動促進業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 役員又は職員の構成が、民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 民間公益活動促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 第三十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  6. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    2. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定活用団体の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3指定活用団体は、その名称若しくは住所又は民間公益活動促進業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

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