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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十一条 (業務)

平成二十八年法律第百一号法律
(業務)

第二十一条

指定活用団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 資金分配団体に対し、助成等(これらに付随する助言又は派遣を含む。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。
  2. 活動支援団体に対し、助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。
  3. 実行団体に対し、民間公益活動の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。
  4. 資金分配団体又は実行団体に対し、第一号又は前号の業務に付随する助言又は派遣を行うこと。
  5. 休眠預金等交付金の受入れを行うこと。
  6. 民間公益活動の促進に関する調査及び研究を行うこと。
  7. 民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2指定活用団体は、前項第三号の業務を行うときは、金融機関その他の団体に対し、その一部を委託することができる。

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