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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十二条 (民間公益活動促進業務の適正な実施等)

平成二十八年法律第百一号法律
(民間公益活動促進業務の適正な実施等)

第二十二条

指定活用団体は、民間公益活動促進業務を行うに当たっては、休眠預金等交付金に係る資金がこの法律並びに基本方針及び基本計画に従って公正かつ効率的に活用されるようにしなければならない。

2資金分配団体、活動支援団体及び実行団体は、この法律並びに基本方針及び基本計画並びに助成等の目的に従って誠実にその事業を行わなければならない。

3指定活用団体は、前項の事業が適正に遂行されるよう、前条第一項第一号の業務を行う場合にあっては資金分配団体を、同項第二号の業務を行う場合にあっては活動支援団体を、同項第三号の業務を行う場合にあっては実行団体を、それぞれ監督しなければならない。

4資金分配団体は、実行団体が休眠預金等交付金に係る資金を活用して民間公益活動を適切かつ確実に遂行するように、実行団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとする。

5資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。

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