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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十三条 (民間公益活動促進業務規程)

平成二十八年法律第百一号法律
(民間公益活動促進業務規程)

第二十三条

指定活用団体は、基本方針に即して民間公益活動促進業務に関する規程(以下「民間公益活動促進業務規程」という。)を定め、民間公益活動促進業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2民間公益活動促進業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の選定の基準、助成等の申請及び決定の手続その他助成等の方法
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の認可をした民間公益活動促進業務規程が民間公益活動促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その民間公益活動促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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