(民間公益活動促進業務規程の記載事項) 第二条 法第二十三条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項二民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項三その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗