(事務に要する経費)
第一条
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第八条、第二十七条第一項並びに第二十九条第一項及び第三項に規定する内閣府令で定める事務に要する経費は、民間公益活動促進業務に係る人件費、事務所費その他指定活用団体の運営に必要な一般管理費とする。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第八条、第二十七条第一項並びに第二十九条第一項及び第三項に規定する内閣府令で定める事務に要する経費は、民間公益活動促進業務に係る人件費、事務所費その他指定活用団体の運営に必要な一般管理費とする。