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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十七条 (休眠預金等交付金の使途及び区分経理)

平成二十八年法律第百一号法律
(休眠預金等交付金の使途及び区分経理)

第二十七条

指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公益活動促進業務に必要な経費(人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。)以外の経費に充ててはならない。

2指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

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