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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第六十一条

平成二十八年法律第百一号法律

第六十一条

次に掲げる違反行為があった場合は、その行為をした指定活用団体の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 第二十六条第四項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
  3. 第二十七条第二項の規定に違反したとき。
  4. 第二十九条第二項の規定に違反したとき。
  5. 第三十一条の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

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