条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第六十条

平成二十八年法律第百一号法律

第六十条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は事業に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五十五条二億円以下の罰金刑
  2. 前三条本条の罰金刑

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次 第六十一条 →