民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十九条
平成二十八年法律第百一号法律
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十八条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 - 二
第三十二条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者 - 三
第四十三条第一項(指定活用団体に係る部分に限る。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 - 四
第四十四条第一項(指定活用団体に係る部分に限る。)の規定による同項の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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