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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十八条 (帳簿の備付け等)

平成二十八年法律第百一号法律
(帳簿の備付け等)

第二十八条

指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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