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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四十三条 (報告又は資料の提出)

平成二十八年法律第百一号法律
(報告又は資料の提出)

第四十三条

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者を含む。)若しくは銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次項において同じ。)又は指定活用団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等(以下この条及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3金融機関等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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