第二条
この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
- 一
- 二
- 三信用金庫
- 四信用協同組合
- 五労働金庫
- 六信用金庫連合会
- 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第四十三条第二項において「信用協同組合連合会」という。)
- 八労働金庫連合会
- 九株式会社商工組合中央金庫
- 十農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
- 十一農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
- 十二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
- 十三水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
- 十四水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
- 十五水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 十六農林中央金庫
2この法律において「預金等」とは、一般預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。)若しくは決済用預金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。)又は一般貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。)若しくは決済用貯金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。)(主務省令で定めるものを除く。)をいう。
3この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権を有する者をいう。
4この法律において「異動」とは、預金等に係る次に掲げる事由をいう。
- 一当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由
- 二前号に掲げる事由に準ずるものとして主務省令で定める事由のうち、当該預金等に係る金融機関が、この法律に基づく業務を円滑に実施するため同号に掲げる事由と同様に取り扱うことが必要かつ適当なものとして、主務省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けた事由
5この法律において「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。
- 一当該預金等に係る異動が最後にあった日
- 二将来における当該預金等に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては、当該預金等に係る債権の行使が期待される日として主務省令で定める日
- 三当該預金等に係る金融機関が当該預金等に係る預金者等に対して次条第二項の主務省令で定める事項の通知を発した日(当該通知が当該預金等に係る預金者等に到達した場合又は当該通知が当該預金者等に到達したものとして取り扱うことが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)
- 四当該預金等が預金等に該当することとなった日
6この法律において「休眠預金等」とは、預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したものをいう。
7第五項の規定の適用については、同一の預金者等に係る他の預金等を原資として当該預金者等の指図によらずに受け入れた預金等は、当該他の預金等と同一の預金等とみなす。