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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第百一号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(第四十三条第二項において単に「銀行」という。)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(第四十三条第二項において単に「長期信用銀行」という。)
  3. 信用金庫
  4. 信用協同組合
  5. 労働金庫
  6. 信用金庫連合会
  7. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第四十三条第二項において「信用協同組合連合会」という。)
  8. 労働金庫連合会
  9. 株式会社商工組合中央金庫
  10. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  11. 十一
    農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  12. 十二
    水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  13. 十三
    水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  14. 十四
    水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  15. 十五
    水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  16. 十六
    農林中央金庫

2この法律において「預金等」とは、一般預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。)若しくは決済用預金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。)又は一般貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。)若しくは決済用貯金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。)(主務省令で定めるものを除く。)をいう。

3この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権を有する者をいう。

4この法律において「異動」とは、預金等に係る次に掲げる事由をいう。

  1. 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由
  2. 前号に掲げる事由に準ずるものとして主務省令で定める事由のうち、当該預金等に係る金融機関が、この法律に基づく業務を円滑に実施するため同号に掲げる事由と同様に取り扱うことが必要かつ適当なものとして、主務省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けた事由

5この法律において「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。

  1. 当該預金等に係る異動が最後にあった日
  2. 将来における当該預金等に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては、当該預金等に係る債権の行使が期待される日として主務省令で定める日
  3. 当該預金等に係る金融機関が当該預金等に係る預金者等に対して次条第二項の主務省令で定める事項の通知を発した日(当該通知が当該預金等に係る預金者等に到達した場合又は当該通知が当該預金者等に到達したものとして取り扱うことが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)
  4. 当該預金等が預金等に該当することとなった日

6この法律において「休眠預金等」とは、預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したものをいう。

7第五項の規定の適用については、同一の預金者等に係る他の預金等を原資として当該預金者等の指図によらずに受け入れた預金等は、当該他の預金等と同一の預金等とみなす。

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(経過措置)
附則

この法律の規定は、施行日以後に最終異動日等から九年を経過することとなる預金等(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、施行日から起算して一年を経過した日の属する事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上することが中止された預金等を除く。)について適用する。

2施行日において現に存する預金等であって当該預金等に係る金融機関において施行日における当該預金等に係る最終異動日等を把握することが困難なものがあるときは、当該金融機関は、主務省令で定めるところにより選別した預金等を施行日において最終異動日等から九年を経過することとなる預金等として取り扱うことができる。

3第八条の規定は、施行日から二年を超えない範囲内において政令で定める日の属する機構の事業年度から適用する。この場合において、当該事業年度における同条の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「前事業年度及び附則第二条第三項に規定する政令で定める日の属する事業年度中の内閣府令・財務省令で定める日までの間」とする。

4金融機関は、施行日前においても、第二条第四項第二号の規定の例により、同号の認可の申請その他この法律の規定に基づく業務を行うために必要な行為をすることができる。

5行政庁は、前項の規定により第二条第四項第二号の認可の申請があった場合には、同号の規定の例により、施行日前においても、その認可をすることができる。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

6機構は、前条第二号に規定する政令で定める日前においても、休眠預金等管理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(基本方針等の変更に関する経過措置)
附則

内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2前項の規定により変更された基本方針は、施行日において新法第十八条の規定により変更されたものとみなす。

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