条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第二条 (定義)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(定義)

第二条

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(休眠預金等に係る選別の基準)

法附則第二条第二項の規定により同項の施行日において最終異動日等から九年を経過することとなる預金等として取り扱うことのできる預金等は、当該施行日において当該預金等に係る契約日から九年を経過した預金等であって当該施行日の九年前の日から当該施行日までの期間において最終異動日等として把握できる日がない預金等とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 目次 第三条(預金等から除かれるもの) →