(定義)
第二条
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
法附則第二条第二項の規定により同項の施行日において最終異動日等から九年を経過することとなる預金等として取り扱うことのできる預金等は、当該施行日において当該預金等に係る契約日から九年を経過した預金等であって当該施行日の九年前の日から当該施行日までの期間において最終異動日等として把握できる日がない預金等とする。