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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則
平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 20 件 ·
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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(預金等から除かれるもの)
第四条
(異動事由等)
第五条
(最終異動日等)
第六条
(公告の方法等)
第七条
(通知の方法等)
第八条
(公告の内容等について情報提供すべき事項)
第九条
(休眠預金等移管金の納期限等)
第十条
(休眠預金等移管金の額)
第十一条
(休眠預金等移管金の額の端数計算等)
第十二条
(休眠預金等に係る情報提供の方法等)
第十三条
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の方法)
第十四条
(法第七条第二項の利子に相当する金額)
第十五条
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任方法等)
第十六条
(法第八条に規定する資金の取崩しの承認の申請)
第十七条
(契約条項に定める事項)
第十八条
(契約条項の認可の申請)
第十九条
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)
第二十条
(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)