この命令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
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この命令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。