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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第十九条 (休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)

第十九条

法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の規定を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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