(契約条項の認可の申請) 第十八条 預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一設定し、又は変更しようとする契約条項二設定し、又は変更しようとする理由三実施しようとする期日 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗