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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第十八条 (契約条項の認可の申請)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(契約条項の認可の申請)

第十八条

預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 設定し、又は変更しようとする契約条項
  2. 設定し、又は変更しようとする理由
  3. 実施しようとする期日

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