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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第十七条 (契約条項に定める事項)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(契約条項に定める事項)

第十七条

第十条第三項の契約(以下この条において「委託契約」という。)の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該委託契約に係る支払等業務の内容その他当該支払等業務の実施に関する事項
  2. 第十一条の手数料の支払方法その他当該手数料の支払に関する事項
  3. 第一号の支払等業務の再委託に関する事項
  4. 委託契約の解約及び預金保険機構と委託契約を締結した者の名義又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更に関する手続
  5. 委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項
  6. 預金保険機構の責任及び免責に関する事項
  7. 委託契約の条項の周知方法

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