(契約条項に定める事項)
第十七条
法第十条第三項の契約(以下この条において「委託契約」という。)の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該委託契約に係る支払等業務の内容その他当該支払等業務の実施に関する事項
- 二法第十一条の手数料の支払方法その他当該手数料の支払に関する事項
- 三第一号の支払等業務の再委託に関する事項
- 四委託契約の解約及び預金保険機構と委託契約を締結した者の名義又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更に関する手続
- 五委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項
- 六預金保険機構の責任及び免責に関する事項
- 七委託契約の条項の周知方法