(法第八条に規定する資金の取崩しの承認の申請)
第十六条
預金保険機構は、法第八条の金融庁長官及び財務大臣の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした承認申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2金融庁長官及び財務大臣は、前項の承認の申請があったときは、その申請が法第八条に規定する資金の取崩しにより預金保険機構の行う支払等業務に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
預金保険機構は、法第八条の金融庁長官及び財務大臣の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした承認申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2金融庁長官及び財務大臣は、前項の承認の申請があったときは、その申請が法第八条に規定する資金の取崩しにより預金保険機構の行う支払等業務に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。