条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十一条 (手数料)

平成二十八年法律第百一号法律
(手数料)

第十一条

機構は、前条第一項の規定による支払等業務の委託をしたときは、当該委託を受けた金融機関に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第十一条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(支払等業務の委託) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次 第十二条(算出方法書) →