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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第九条 (預金保険機構の業務の特例)

平成二十八年法律第百一号法律
(預金保険機構の業務の特例)

第九条

預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。

  1. 第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金の収納
  2. 第六条第一項の規定により提供された情報の保管
  3. 第六条第四項の規定による当該情報の提供
  4. 第七条第二項の規定により請求された休眠預金等代替金の支払
  5. 第八条の規定による休眠預金等交付金の交付
  6. 第十一条の規定による手数料の支払
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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