(預金保険機構の業務の特例)
第九条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。
預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。