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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第一条 (目的)

平成二十八年法律第百一号法律
(目的)

第一条

この法律は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図り、もって国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定公布の日
  2. 第二章第二節、第四十二条、第四十九条及び第五十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第三章(第三節を除く。)及び附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十六条第一項の改正規定及び附則第三条の改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

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