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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第一条 (休眠預金等交付金の交付方法等)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(休眠預金等交付金の交付方法等)

第一条

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第八条の内閣府令・財務省令で定める金額は、法第二十六条第一項の規定により認可を受けた同項の収支予算において、法第八条の休眠預金等交付金の交付による収入の額として記載された金額とする。

2第八条の規定による休眠預金等交付金の交付は、預金保険機構(以下「機構」という。)が指定活用団体からの書面による申請(前項の収支予算について法第二十六条第一項の認可を受けたことを証する書面を添付したものに限る。)に基づいて行うものとする。ただし、事業年度の開始後三月を経過する日の前日までの間は、預金保険法第三十九条の認可を受けた当該事業年度の予算に添付した法第十三条に規定する休眠預金等管理勘定に係る当該事業年度の予定損益計算書の収益の部に計上した当該休眠預金等交付金の交付に充てるための額に四分の一を乗じて得た額を超えない範囲内において行うものとする。

3第八条の規定による資金の積立ては、同条の残余が生じた事業年度の末日までに行うものとする。

4第一項の規定にかかわらず、法第八条の規定により休眠預金等交付金を交付した事業年度における同条の内閣府令・財務省令で定める金額は、同条に規定する資金を取り崩す場合を除き、同条の休眠預金等移管金に相当する額から同条の準備金の額及び休眠預金等管理業務に必要な経費の額並びに当該事業年度において交付した休眠預金等交付金の額を合算した額に相当する額を控除した金額を超えてはならないものとする。

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(施行期日)
附則

この命令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。ただし、第二条から第八条まで及び次条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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