(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第二条
機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の日から七年を経過する日の属する機構の事業年度までの各事業年度においては、第七条第一項中「当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額」とあるのは、「当該事業年度に納付された休眠預金等移管金の額の二分の一に相当する額」と、「積み立てなければならない。」とあるのは、「積み立てなければならない。ただし、機構の算出方法書に定めるところにより、これを上回る額を積み立てることを妨げない。」とし、同条第二項の規定は適用しない。