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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第九条 (機構が公表する事項等)

平成二十九年内閣府・財務省令第一号府省令
(機構が公表する事項等)

第九条

第四十八条第二項の規定による支払等業務の委託先に関する事項の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。

  1. 当該委託先及び当該委託先が取り扱う休眠預金等代替金に係る休眠預金等移管金を機構に納付した金融機関の商号又は名称(当該金融機関が機構に納付した休眠預金等移管金のうち一部のものに係る休眠預金等代替金を取り扱うときにあっては、当該金融機関がその納付のときにおいて当該一部の休眠預金等移管金に係る休眠預金等を取り扱っていた店舗の名称)
  2. 当該委託先の本店又は主たる事務所の所在地

2機構は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。

  1. 当該事業年度において納付された休眠預金等移管金の額及び当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等の数
  2. 当該事業年度において支払を行った休眠預金等代替金の額及び当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の数
  3. 当該事業年度末において積み立てた法第十四条の準備金の額
  4. 当該事業年度の終了時における法第八条の規定により積み立てた同条に規定する資金の残額

3機構は、法第八条の規定により指定活用団体に休眠預金等交付金を交付したときは、遅滞なく、当該休眠預金等交付金の額をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。

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