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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四十八条 (政府による周知等)

平成二十八年法律第百一号法律
(政府による周知等)

第四十八条

政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

2機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、支払等業務の委託先に関する事項を公表するとともに、毎年少なくとも一回、休眠預金等移管金の納付の状況、休眠預金等代替金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。

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