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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四十九条 (主務省令への委任)

平成二十八年法律第百一号法律
(主務省令への委任)

第四十九条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

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