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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十条 (行政庁)

平成二十八年法律第百一号法律
(行政庁)

第五十条

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる金融機関及び指定活用団体内閣総理大臣
  2. 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  3. 第二条第一項第九号に掲げる金融機関株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣
  4. 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる金融機関農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁
  5. 第二条第一項第十二号から第十五号までに掲げる金融機関水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁
  6. 第二条第一項第十六号に掲げる金融機関農林水産大臣及び内閣総理大臣

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