(行政庁)
第五十条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる金融機関及び指定活用団体内閣総理大臣
- 二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関内閣総理大臣及び厚生労働大臣
- 三
- 四
- 五第二条第一項第十二号から第十五号までに掲げる金融機関水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁
- 六第二条第一項第十六号に掲げる金融機関農林水産大臣及び内閣総理大臣
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。