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農業協同組合法 第九十八条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十八条

この法律中「行政庁」とあるのは、第六十八条第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第九十四条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。

2この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十条第一項第三号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第十一条の二第一項第一号及び第二号に掲げる基準並びに第十一条の八第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第九十四条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。

3第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項から第五項までに規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項第九十二条の五の九において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十二条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6第九十四条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8第十一条の十三第一項並びに同条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第八条第一項及び第二項、第十二条第二項第二十二条並びに第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

9第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

10農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。

11国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

12この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。

  1. 第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)農林水産省令・国土交通省令
  2. 第八十二条第二項第十号第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号第七十三条の五第三項第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。)農林水産省令・厚生労働省令
  3. 第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)農林水産省令・内閣府令・財務省令

13内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

14この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

15この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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