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農業協同組合法 第九十七条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十七条の二

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める。

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