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› 農業協同組合法施行規則
農業協同組合法施行規則
平成十七年農林水産省令第二十七号
府省令
· 条文 353 件 ·
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条文一覧
第一条
(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)
第二条
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第三条
(員外利用が認められる者の基準)
第四条
(出資の総額の最低限度)
第五条
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第六条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者)
第七条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第八条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第九条
(特定関係者との間の取引等)
第十条
(特定関係者の利用者等との間の取引等)
第十一条
(共済規程の記載事項)
第十二条
(共済規程の変更の承認を要しない事項)
第十三条
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第十四条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第十五条
(書面の内容等)
第十六条
(申込みの場所)
第十七条
(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)
第十八条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十条
第二十一条
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十一条の二
(情報の提供)
第二十一条の三
(意向の把握等を要しない場合)
第二十一条の四
(共済代理店の社内規則等)
第二十一条の五
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)
第二十一条の六
(個人利用者情報の管理措置等)
第二十一条の六の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十一条の七
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十一条の八
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第二十二条
(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第二十二条の二
(規模が大きい共済代理店)
第二十二条の三
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
第二十二条の四
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
第二十二条の五
(共済代理店の事業報告書の様式等)
第二十二条の六
(特定共済契約)
第二十二条の七
(契約の種類)
第二十二条の八
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十二条の九
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十二条の十
(電磁的方法の種類及び内容)
第二十二条の十一
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第二十二条の十二
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十二条の十三
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十二条の十四
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第二十二条の十五
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第二十二条の十六
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第二十二条の十七
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第二十二条の十八
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第二十二条の十九
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十二条の二十
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第二十二条の二十一
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第二十二条の二十二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第二十二条の二十三
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第二十二条の二十四
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第二十二条の二十五
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第二十二条の二十六
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十二条の二十七
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第二十二条の二十八
(特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)
第二十二条の二十九
(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)
第二十二条の三十
(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第二十二条の三十一
(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第二十二条の三十二
(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第二十二条の三十二の二
(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第二十二条の三十二の三
(特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)
第二十二条の三十三
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第二十二条の三十四
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第二十二条の三十五
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二十二条の三十六
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第二十二条の三十七
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第二十三条
(共済事業の運営に関する措置)
第二十四条
(保険契約と共済契約との誤認防止)
第二十五条
(金銭債権等と共済契約との誤認防止)
第二十六条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)
第二十七条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
第二十八条
第二十九条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第三十条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)
第三十条の二
(個人利用者情報の管理措置等)
第三十条の二の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第三十条の三
(返済能力情報の取扱い)
第三十条の四
(特別の非公開情報の取扱い)
第三十条の五
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
第三十条の六
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第三十条の七
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十条の八
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十条の九
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十条の十
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子法人等及び関連法人等)
第三十一条
(責任準備金の積立て)
第三十二条
(再保険契約の責任準備金)
第三十三条
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第三十四条
(支払備金の積立て)
第三十五条
(価格変動準備金対象資産)
第三十六条
(価格変動準備金の計算)
第三十七条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第三十八条
(契約者割戻しの基準)
第三十九条
(契約者割戻準備金)
第四十条
(特別勘定を設置する共済契約)
第四十一条
(勘定間の振替に係る例外)
第四十二条
(農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第四十三条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用方法)
第四十四条
(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件)
第四十五条
(共済計理人の関与事項)
第四十六条
(共済計理人の要件)
第四十七条
(共済計理人の確認業務)
第四十八条
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
第四十八条の二
(共済計理人の確認事項)
第四十九条
(共済計理人の意見書)
第五十条
(信託規程の記載事項)
第五十一条
(宅地等供給事業実施規程の記載事項)
第五十一条の二
(組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)
第五十二条
(農業経営規程の記載事項)
第五十三条
(契約条件の変更の申出)
第五十四条
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
第五十五条
(契約条件の変更に係る備置書類)
第五十六条
(共済調査人の選任等)
第五十七条
(契約条件の変更に係る承認)
第五十八条
(契約条件の変更に係る通知書類)
第五十九条
(共済契約に係る債権の額)
第六十条
(契約条件の変更後の公告事項)
第六十一条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
第六十二条
(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第六十三条
(法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第六十四条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第六十五条
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第六十六条
(新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等)
第六十七条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)
第六十八条
(法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第六十九条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第七十条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十一条
(法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)
第七十二条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第七十三条
(法第十一条の六十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第七十四条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第七十四条の二
(特例対象会社)
第七十五条
(書面による議決権行使の期限)
第七十六条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十六条の二
(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)
第七十七条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の基準)
第七十八条
(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)
第七十八条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第七十九条
(役員等の兼職等が認められる場合)
第八十条
(理事会及び経営管理委員会の議事録)
第八十一条
(監事の監査報告の作成)
第八十二条
(監事の調査の対象)
第八十三条
(報酬等の額の算定方法)
第八十四条
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第八十四条の二
(役員のために締結される保険契約)
第八十五条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第八十六条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第八十七条
(通則)
第八十八条
(会計慣行のしん酌)
第八十九条
(金額の表示の単位)
第九十条
(決算書類の様式)
第九十一条
(成立の日の貸借対照表等)
第九十二条
(各事業年度に係る決算書類)
第九十三条
(通則)
第九十四条
(貸借対照表の区分)
第九十五条
(資産の部の区分)
第九十六条
(負債の部の区分)
第九十七条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第九十八条
(純資産の部の区分)
第九十八条の二
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第九十九条
(貸倒引当金等の表示)
第百条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第百一条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第百二条
(無形固定資産の表示)
第百三条
(外部出資の表示)
第百四条
(繰延税金資産等の表示)
第百五条
(繰延資産の表示)
第百六条
(貸借対照表の表示様式)
第百七条
(通則)
第百八条
(損益計算書の区分)
第百九条
(事業損益)
第百十条
(経常損益)
第百十一条
(税引前当期損益)
第百十二条
(税等)
第百十三条
(当期剰余金又は当期損失金)
第百十四条
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
第百十五条
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
第百十六条
(法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)
第百十七条
(損益計算書の表示様式)
第百十八条
(通則)
第百十九条
(剰余金処分案の区分)
第百二十条
(剰余金処分案の脚注)
第百二十一条
(損失処理案の区分)
第百二十二条
(通則)
第百二十三条
(注記表の区分)
第百二十四条
(注記の方法)
第百二十五条
(継続組合の前提に関する注記)
第百二十六条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百二十六条の二
(会計方針の変更に関する注記)
第百二十六条の三
(表示方法の変更に関する注記)
第百二十六条の三の二
(会計上の見積りに関する注記)
第百二十六条の四
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百二十六条の五
(誤謬の訂正に関する注記)
第百二十七条
(貸借対照表に関する注記)
第百二十八条
(損益計算書に関する注記)
第百二十八条の二
(金融商品に関する注記)
第百二十九条
(有価証券に関する注記)
第百三十条
(退職給付に関する注記)
第百三十一条
(税効果会計に関する注記)
第百三十一条の二
(賃貸等不動産に関する注記)
第百三十一条の三
(合併に関する注記)
第百三十一条の四
(新設分割に関する注記)
第百三十二条
(重要な後発事象に関する注記)
第百三十二条の二
(収益認識に関する注記)
第百三十三条
(その他の注記)
第百三十四条
(注記表に関する特例)
第百三十五条
(通則)
第百三十六条
(非出資組合の事業報告の内容)
第百三十七条
(出資組合の事業報告の内容)
第百三十八条
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百三十九条
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百四十条
(通則)
第百四十一条
(貸借対照表等の附属明細書)
第百四十二条
(事業報告の附属明細書)
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
(監事の監査報告の内容)
第百四十六条
(監事の監査報告の通知期限等)
第百四十七条
(計算書類等の提供)
第百四十八条
(会計監査の内容)
第百四十九条
(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容)
第百五十条
(会計監査報告の通知期限等)
第百五十一条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百五十二条
(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)
第百五十三条
(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容)
第百五十四条
(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の通知期限等)
第百五十五条
(最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額)
第百五十六条
(会計監査報告の作成)
第百五十七条
第百五十八条
第百五十九条
(法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法)
第百六十条
(招集の決定事項)
第百六十一条
(総会参考書類)
第百六十二条
第百六十三条
第百六十三条の二
(電子提供措置)
第百六十三条の三
(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)
第百六十三条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第百六十四条
(理事等の選任に関する議案)
第百六十五条
(監事の選任に関する議案)
第百六十五条の二
(会計監査人の選任に関する議案)
第百六十六条
(理事等の解任又は改選に関する議案)
第百六十七条
(監事の改選に関する議案)
第百六十七条の二
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第百六十八条
(役員の報酬等に関する議案)
第百六十九条
(監事の報酬等に関する議案)
第百六十九条の二
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第百七十条
(決算書類の承認に関する議案)
第百七十一条
(合併契約等の承認に関する議案)
第百七十二条
(新設分割計画の承認に関する議案)
第百七十三条
(事業譲渡等に係る承認に関する議案)
第百七十四条
(議決権行使書面)
第百七十五条
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
第百七十六条
(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)
第百七十七条
(役員の説明義務)
第百七十八条
(議事録)
第百七十九条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第百八十条
(計算書類に関する事項)
第百八十一条
(純資産の額の算定方法)
第百八十二条
(通則)
第百八十三条
(資産の評価原則)
第百八十四条
(金銭債権の評価)
第百八十五条
(有価証券の評価)
第百八十六条
(棚卸資産の評価)
第百八十七条
(固定資産の評価)
第百八十八条
(のれんの評価)
第百八十九条
(繰延資産の評価)
第百九十条
(清算時の資産の評価)
第百九十一条
(負債の評価原則)
第百九十二条
(税効果会計の適用)
第百九十二条の二
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第百九十三条
(資産又は負債の評価に関する特例)
第百九十四条
(非出資組合の会計帳簿)
第百九十五条
(設立時の出資金の額)
第百九十六条
(出資金の額)
第百九十六条の二
(合併等に際しての準備金等の積立て)
第百九十七条
(処分未済持分の額)
第百九十八条
(合併等の場合の土地再評価差額金の承継)
第百九十九条
(純資産の額)
第二百条
(剰余金の配当における控除額)
第二百一条
(令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二百二条
(業務報告書)
第二百三条
(特殊の関係のある会社)
第二百四条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百五条
第二百六条
第二百七条
第二百八条
(組合の解散の届出)
第二百八条の二
(事業を廃止していない旨の届出)
第二百八条の三
(組合の継続の届出)
第二百九条
(合併組合の事前開示事項)
第二百九条の二
(新設分割組合の事前開示事項)
第二百十条
(合併組合の事後開示事項)
第二百十条の二
(新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)
第二百十条の三
(新設分割計画の記載事項)
第二百十一条
(決算報告)
第二百十二条
(監事調査の対象)
第二百十三条
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第二百十四条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十五条
(農事組合法人の事業)
第二百十六条
(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)
第二百十七条
(農事組合法人の決算書類)
第二百十七条の二
(農事組合法人の会計の原則)
第二百十七条の三
(農事組合法人の解散の届出)
第二百十七条の四
(農事組合法人の管理についての準用)
第二百十七条の五
(農事組合法人の解散及び合併についての準用)
第二百十八条
(決算報告)
第二百十九条
(組織変更計画の記載事項)
第二百二十条
(計算書類に関する事項)
第二百二十一条
(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第二百二十二条
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
第二百二十三条
(組織変更の届出)
第二百二十三条の二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第二百二十三条の二の二
(割合の算定)
第二百二十三条の三
(組合に対する意見聴取等)
第二百二十三条の四
(指定申請書の提出)
第二百二十三条の五
(指定申請書の添付書類)
第二百二十三条の六
(共済事業に関連する事業)
第二百二十三条の七
(業務規程で定めるべき事項)
第二百二十三条の八
(手続実施基本契約の内容)
第二百二十三条の九
(実質的支配者等)
第二百二十三条の十
(子会社等)
第二百二十三条の十一
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第二百二十三条の十二
(紛争解決委員の利害関係等)
第二百二十三条の十三
(共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)
第二百二十三条の十四
(手続実施記録の保存及び作成)
第二百二十三条の十五
(届出事項)
第二百二十三条の十六
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二百二十四条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第二百二十五条
第二百二十六条
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第二百二十七条
(共済計理人の選任及び退任の届出)
第二百二十八条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第二百二十九条
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第二百三十条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第二百三十一条
(届出事項等)
第二百三十二条
(報告及び資料の提出)
第二百三十三条
(電磁的記録)
第二百三十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百三十五条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百三十六条
(電子署名)
第二百三十六条の二
(経由官庁)
第二百三十七条
(存続中央会の解散等の届出)
第二百三十八条
(財産目録に関する事項)
第二百三十九条
(存続都道府県中央会の組織変更の認可申請)
第二百四十条
(組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件)
第二百四十一条
(監査事業に従事する者の資格)
第二百四十二条
(監査規程の変更の認可を要しない事項)
第二百四十三条
(監査規程の変更又は廃止の届出)
第二百四十四条
(組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例の要件)
第一条の二
(役員等の兼職が認められる場合の特例)
第一条の三
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)