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農業協同組合法施行規則 第百二十三条 (注記表の区分)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(注記表の区分)

第百二十三条

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 継続組合の前提に関する注記
  2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 会計方針の変更に関する注記
  4. 表示方法の変更に関する注記
  5. 会計上の見積りに関する注記
  6. 会計上の見積りの変更に関する注記
  7. 誤謬の訂正に関する注記
  8. 貸借対照表に関する注記
  9. 損益計算書に関する注記
  10. 金融商品に関する注記
  11. 十一
    有価証券に関する注記
  12. 十二
    退職給付に関する注記
  13. 十三
    税効果会計に関する注記
  14. 十四
    賃貸等不動産に関する注記
  15. 十五
    合併に関する注記
  16. 十六
    新設分割(法第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)に関する注記
  17. 十七
    重要な後発事象に関する注記
  18. 十八
    収益認識に関する注記
  19. 十九
    その他の注記

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