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農業協同組合法施行規則 第百三十四条 (注記表に関する特例)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(注記表に関する特例)

第百三十四条

次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。

  1. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合
  2. 会計監査人設置組合

2第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第二号第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。

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