(賃貸等不動産に関する注記)
第百三十一条の二
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一賃貸等不動産の状況に関する事項
- 二賃貸等不動産の時価に関する事項
2前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。