(合併に関する注記)
第百三十一条の三
合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一当事業年度において、吸収合併対象財産(吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項
- イ当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である旨並びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称
- ロ合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
- ハ吸収合併消滅組合から承継した資産、負債及び純資産の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価している旨
- ニ会計処理方法を統一している旨(複数の会計処理方法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその理由)
- イ
- 二当事業年度において、吸収合併対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併が行われた場合次に掲げる事項
- イ当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日、吸収合併である旨及び当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収合併存続組合を決定するに至った主な根拠
- ロ合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
- ハ発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
- ニ吸収合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨並びに当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由
- ホ吸収合併契約において、当該吸収合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該吸収合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その旨及びその内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針
- ヘ取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに吸収合併が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額
- イ
2前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。