(新設分割に関する注記)
第百三十一条の四
新設分割組合(法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合をいう。以下同じ。)の新設分割に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一当事業年度において、新設分割対象財産(新設分割により、新設分割設立組合(法第七十条の三第二項第一号に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該新設分割直前の帳簿価額を付す新設分割が行われた場合次に掲げる事項
- イ新設分割設立組合の名称、新設分割の目的及び新設分割日
- ロ分割比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
- ハ新設分割設立組合に承継させた資産、負債及び純資産の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価している旨
- イ
- 二当事業年度において、新設分割対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す新設分割が行われた場合次に掲げる事項
- イ新設分割設立組合の名称、新設分割の目的及び新設分割日
- ロ分割比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
- ハ新設分割設立組合に承継させた資産及び負債の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨並びに当該新設分割について新設分割対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す新設分割と判定した理由
- ニ新設分割計画において、当該新設分割計画承認後の将来の事象又は取引の結果により当該新設分割の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その旨及びその内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針
- ホ新設分割により新設分割組合に生じた損益の額
- イ