(その他の注記) 第百三十三条 その他の注記は、第百二十四条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗